警察予備隊と自衛隊 自衛隊のイラク派遣 ハイリスク・ハイリターン 政府の後方支援 憲法改正
はじめに

2004年2月、日本政府はイラクへの自衛隊派遣を正式に決定した。野党や一部の自民党議員が欠席した国会での決定であった。国論を二分する「自衛隊のイラク派遣」はいとも簡単に決められ、日本国は進むべき方向を大きく変えた。

いま、大手を振って改憲の提案や有事法制関連法案が取り沙汰されるようになってきている。皆さんはご存知だとは思うが、あらためて日本国憲法前文と憲法第9条を読み、浅学ではありますが、私なりに「自衛隊のイラク派遣と憲法」について考えてみた。
日 本 国 憲 法   (昭和21年11月3日公布 昭和22年5月3日施行)
目次
前 文
第1章 天 皇 (第1条〜第8条)
第2章 戦争の放棄 (第9条)
第3章 国民の権利及び義務 (第10条〜第40条)
第4章 国 会 (第41条〜第64条)
第5章 内 閣 (第65条〜第75条)
第6章 司 法 (第76条〜第82条)
第7章 財 政 (第83条〜第91条)
第8章 地方自治 (第92条〜第95条)
第9章 改 正 (第96条)
第10章 最高法規 (第97条〜第99条)
第11章 補 則 (第100条〜第103条)
前 文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(前文解説)
憲法に前文があるのは日本の他に、アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、フランス、ポーランド、中華人民共和国などがある。しかし、前文で世界の恒久平和を求め、戦争放棄、軍隊否認の宣言をしているのは日本国憲法だけである。前文における重要な基本原理として、
  1. 恒久平和への念願  この恒久平和への理念こそ「人間相互の関係を支配する崇高な理念」と言われている。
  2. 自国民主権の宣言  国民がいくら恒久平和を念願しても、主権が国民になければ、意思に反して戦争に駆り立てられる。戦争を放棄し、危険な冷戦からも開放されるためには国民主権の確立は絶対の条件である。
  3. 国民の基本権の確立
  4. 平和を愛する諸国民への期待  「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼し、われらの安全と生存を保持しよう」との決意によって示されている。
第1章 天 皇

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。 4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6.大赦、特赦、滅刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。 8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。 10.儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄

第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
以下、第3章 国民の権利及び義務 (第10条〜第40条)〜第11章 補則 (第100条〜第103条)までを省略する。
(第2章の解説)
戦争は、ほとんどの場合、とうてい償うことができない禍(わざわい)をもたらす。そして、その禍の多くは国民が負うことになる。1890年の明治憲法の施行から1945年までの55年間に、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、満州事変、支那事変、太平洋戦争(第二次世界大戦)など、多くの戦いがあった。

日本が行った戦争は日本国民だけではなく、主としてアジアの諸国民に大きな損害と苦痛を与えた。これにより、戦争が国家の独立と国民の権利・自由を守るものではないことを知った。日本国憲法は、平和主義の原則を掲げ、第9条であらゆる戦争の放棄と戦力の不保持を決めたのである。それは日本国民の経験からして、日本国民にこそふさわしいものであったと言われている。改憲論者から見れば「マッカーサーの押し付け憲法」となるのだが・・・。

憲法が公布された十ヶ月後の1947年8月2日に当時の「文部省」はあたらしい憲法のはなしという中学1年生用の教科書を発行した。この教科書は、戦争を体験した国民に深い感動を呼び、日本国憲法の平和・民主・基本的人権を生きる指針として、若々しい精神を育てる上で大きな役目をはたした。

しかし、朝鮮戦争の勃発を機に安保体制による憲法の空洞化や自衛隊の増設、増強へとエスカレートする中で、偏向教科書の第一号として発行した文部省の手で廃棄されてしまったのである。その「あたらしい憲法のはなし」の中で当時の「文部省」は次のように述べている。
戦争が人間をほろぼし、世の中のよいものをこわすものであること、第二次世界大戦をしかけた国には大きな責任があること」を指摘した上で、
「こんどの憲法では、日本の国がけっして二度と戦争をしないように二つのことをきめました。
その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争するためのものは、いっさいもたないということです。これからさきの日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄といいます。「放棄」とは、「すててしまう」ことです。しかし、みなさんはけっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを他の国よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。

もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相手をまかして自分の言い分をとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの国をほろぼすようなはめになるからです。また、戦争とまでゆかずとも、国の力で相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戦争の放棄というのです。(中略)、みなさん、あのおそろしい戦争が、二度と起こらないように、また戦争を二度とおこさないようにいたしましょう。」・・・と。    (文部省=文部科学省)
【警察予備隊と自衛隊】

日本国憲法の第九条は戦争の放棄を謳(うた)ったものであるが「1950(昭和25年)年6月25日 朝鮮戦争勃発」により、日本の国内の治安維持のために必要だとし、占領軍のトップであったマッカーサーは、同年7月8日、吉田首相宛書簡で警察予備隊の創設などを指令した。

そして、日本国憲法の第九条に規定されている「陸海空軍」を保持しないということに違反することになる自衛隊の前身の「警察予備隊」が1950年8月10日に誕生したのであった。

その自衛隊は違憲であるが現に存在しているのである。自衛隊は軍隊であることは誰も否定はしない。ただ、その設立目的が専守防衛にあって国外に出て戦闘をすることがないということで黙認されてきたのである。今回のイラクへの自衛隊派遣はどう見ても憲法に違反するものではないのか。

日本国を防衛するのが自衛隊の本来任務である。しかし、今回のイラクへの派遣はそれとは大きく異なる。そのため、イラクのための戦闘訓練をしたと言うがあまりにも短く十分なものとは言えない。また、砂漠戦となると現地のイラク人の方が数段上であろう。哀れなのは派遣される自衛官である。死んだら靖国にも入るわけでもなく、防衛庁脇の小さな墓地に安置されて終わりという事らしい。

アメリカとイギリスが戦後統治しているイラクへ自衛隊を派遣したのであるが「戦争に行くのではなく、人道・復興支援のために派遣」するのだから、違憲ではないというごまかしを言って派遣していることに問題がある。イラクのサマーワは比較的治安が良いとは言え、決して安全だとは言えない状況にある。

敵から攻撃を受けた場合は躊躇(ちゅうちょ)なく反撃するだろう。自衛隊の武力行使を否定する方が間違っているし、戦闘に正当防衛などあるわけがない。 また、2004年2月現在のイラクには「非戦闘地域」などありはしない。
【自衛隊のイラク派遣】

 2004年2月1日 陸上自衛隊本体のイラク派遣が実施された。国会で自衛隊派遣を決めたのであるが「派遣が先にありき」の国会論議は無意味であったと思うのである。これで、海上自衛隊(インド洋)、航空自衛隊(クゥエート〜イラク)、陸上自衛隊(イラク)、いわゆる陸海空三軍のすべてが海外に派遣されることになる。

国連平和維持活動(Peacekeeping Operations:略称PKO)などと違い、国論を二分するような自衛隊派遣問題をいとも簡単に決めてしまった政府は、その責任をどのように取るのであろうか。国会を解散して国民にその真を問うべきではなかったかと思っている。そうすることもなく、日本国の針路は大きく泥沼の戦いの方向に舵が切られてしまったのである。

日本の歴史的な転換である「自衛隊のイラク派遣」は時期尚早であったとも思うのである。せめてイラクに暫定政府ができ、イラク人による国内政治が始まった後で国連の要請での派遣であれば私も賛成である。しかし、イラク攻撃の最大の理由であった「大量破壊兵器や生物化学兵器」の保持に関しては、いまだに存在が確認できていないことやアメリカとイギリスの占領統治が行なわれているイラクの現状を見ると素直に賛成できないのである。

運命共同体としての世界平和と安全をなくして、日本の平和と安全がないことは誰もが知っている。そのための国際貢献、外国への人道復興支援の必要性も知っている。しかし、自衛隊の派遣はイラク情勢がもう少し安定してからでも遅くはなかったのではないかと思うのは私だけであろうか。

自衛隊派遣が「イラクへの人道復興支援」であれば憲法に違反しないということは詭弁でしかない。派遣先のイラクの治安が良くないことから、自衛隊がいずれテログループや過激派からの攻撃を受けることになる。そのときに応戦すれば武力行使につながる。どうしても派遣するのであれば、憲法9条を派遣に見合うように改正する必要があったのである。

憲法改憲論者は、憲法第9条に新しく第3項を追加し、国際貢献の場合の条文を制定すれば済むことではないのかと言っているが、それは行われていない。うまくごまかされて派遣された自衛隊員があまりにも可哀想でならない。

自衛隊が派遣されてしまった現在、イラクでは完全にアメリカ軍の一支援部隊として組み込まれ、当分、何が起こってもイラクからの撤退はありえなくなってしまった。日本政府は太平洋戦争の経験から、進撃は簡単であるが撤退が一番難しいということは良く知っているはずなのだが・・・。

それと知りつつ、急いで自衛隊をイラクに派遣した裏には日米同盟の尊重と「金、物、人での国際貢献」の必要性はあくまでも建前であり、本音は国内の軍需産業の振興とイラク地域の石油利権に対する欲望および有事法制関連のための実績作りが見え隠れしてならないのである。日本がイラクに数千名の自衛隊員を派遣したところでイラクの現状を大きく変えることになるとはとても思えない。

Show the flag!」でペルシャ湾とインド洋へ自衛艦の派遣、今度は、「boots on the ground!」で自衛官の派遣となったのであるがアメリカの一喝には「State of Japan」も逆らえないのであろうか。
ハイリスク・ハイリターン   (on High risk and High return Investment)

自衛隊のイラク派遣は一種の賭けで「ハイリスク」と言える。派遣したことで日米同盟の面目が保たれたし、将来、イラクが復興した時には石油関係の輸入や採掘、貿易の面でもメリットが出てくる。また、北朝鮮に対する無言の圧力になったことも確かであろう。国際協力の面でもようやく一人前になったこと言うことになる。この点では「ハイリターン」を得たと言える。

反面、テロの攻撃対象国となってしまったことやイラクの復興支援予算で数千億ドルの国費が使われること。そのために、国の予算が厳しくなり、景気の回復に遅れが出ること。国内には300万人以上の失業者が溢れているし、イラクの復興支援で儲かる企業は限られているため、景気の回復にはつながりにくいこと。

失業率が改善されないことと年金の掛け金の値上げ、年金給付額の減額、健康保険の負担増、給料の目減りなどで可処分所得が少なくなっていることから、国民の生活は苦しくなるばかりであること。「行政改革や構造改革」は中途半端、「失業率の改善」も進まない、「経済不況」は続く、「産学官では不祥事が続発」、「在日米軍への思いやり予算」はやりっぱなし、「在日米軍の基地縮小」もままならない。

自分の国を治めることもできず、日本の将来構想も説明不足、イラクへの自衛隊派遣も説明不足、国の行く先も不透明なままにし、国民に犠牲だけを強いている国がどうしてイラク国の復興の手助けなどできようか。

このような状態で、もしも派遣された自衛隊員に犠牲者が出ることになれば、「ハイリターン」があったとしても相殺されてマイナスとなり、政局にも大きな影響を与えることになる。さらに、国内でテロによる死傷者が出るようなことになれば国内は混乱し、政局の安定は望むべきもなくなる。

さりとて自衛隊のイラクからの撤退はあり得ないわけであるから、引き続き自衛隊のイラク派遣は続行される。そうなれば、日本は混沌とした時代に突入することになってしまうであろう。
いつか来た道、大日本帝国の「大本営発表」のような時代に逆戻りしないという保障はない。
  1. 憲法改革派の台頭が顕著になっている
  2. 教育基本法改革が議論されている
  3. 防衛庁を防衛省にせよとの圧力が弱まっていない
  4. 武器の輸出禁止を見直したらどうかの議論がある
  5. 若者の政治ばなれ、選挙ばなれが進んでいる
  6. 構造改革によって勝ち組と負け組が出てくることで貧富の差が大きくなりつつある
  7. 日本人の国民性である横並び、ひとつの方向に流れやすい特性はいまだ健在である
  8. 周辺事態法(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律)が平成11年に成立している
  9. 有事法制関連7法案(法案名は仮称)が今国会に提出される
    ・国民保護法案: 国民の生命・財産を守る手続きを規定
    ・外国軍用品等海上輸送規制法案: 武器などの海上輸送阻止のための臨検を可能にする
    ・米軍行動円滑化法案: 燃料などの物品・役務の相互提供などにより、米軍の行動を円滑化
    ・自衛隊法改正案: 米軍行動円滑化法案に基づく物品・役務の相互提供の手続きを規定
    ・交通・通信利用法案: 港湾、空港、道路、電波などの優先利用方法を規定
    ・捕虜等取り扱い法案: 捕虜の拘束や抑留などの手続きを規定
    ・国際人道法違反処罰法案: ジュネーブ条約の違反行為への罰則を規定
どうも、いろいろな面できな臭くなってきていることは確かである。これでは何が何でも自衛隊をイラクへ派遣して実績を作っておかなければならない訳である。この調子だと徴兵制度の話も出てこないとは言えなくなってきた。政府は、「国際貢献」、「日米同盟」、「イラクへの人道復興支援」のために自衛隊をイラクへ派遣したのだと言うが、「有事法制関連7法案」のためであることは皆が知っている。

政府やマスコミがイラク関係の情報を操作していることも知っている。自衛隊が行くサマーワは、「給水、学校、病院、電力」などよりも、「仕事」がほしいのであって軍服を着た自衛隊員ではなく、日本の企業が来ることを望んでいるのである。自衛隊でなければならないと言う理由はないのである。
政府の後方支援

なりふりかまわず政府は陸海空の自衛隊をイラクへ派遣してしまった。小泉首相もイラクへ行って自衛隊員を激励するという。アメリカ大統領、イギリスの皇太子、首相もイラクへ行って自国の将兵を激励した。そうであれば、日本国の首相だけが行かないと言うことになれば不自然である。そんなこともあって首相のイラク訪問となったのであろう。

もし、イラクに派遣された自衛隊の宿営地が攻撃され、死傷者が出たとしても撤退はあり得ないわけであるから、自衛隊の最高司令官、最高責任者たる日本の首相が現地に行って激励するのは当たり前のことでもある。国会議員の中にもイラク行きを希望している者がいるというが結構なことである。是非、行っていただきたい。

今後は、外務省を初め、関係する各省庁が一致協力して派遣自衛隊員の身の安全を図るための外交交渉、現地対策を含めた後方支援活動を全力で実施していただきたい。日本政府の安全管理、危機管理はまったくなっていないし、どこの国よりも弱い。このことからすれば派遣された自衛隊員がまったく無傷で帰還できるという保障はない。ねがわくば最小限の犠牲で帰還してくれることを祈るばかりである。

派遣された自衛隊員が最小限の犠牲で帰還してくれれば幸いであるが、オサマビン・ラビンは自衛隊がイラクに足を踏み入れたら、「日本の中心部を攻撃する」と予告していることから、日本国内でもテロ事件による犠牲者がでないとも限らない。イラク戦争に無関係な人たちまで犠牲になる可能性がある。

日本はテロに対しての危機管理は世界で一番弱いのである。都市部における殺人事件、強盗事件や引ったくり事件の激増、外国人犯罪の増加などを見ても弱いことがわかる。朝夕の通勤時間帯の交通機関、発電所や変電所、浄水場や高層ビル、地下街、航空機や船舶などがテロに狙われやすい。

テロに屈することは絶対にあってはならないことである。そうならない為にも国内の治安を良くしなければならない。安全管理、危機管理関係の人員を増やすこと、警察や自衛隊による国内の重要拠点の警備を強化すること、陸海空自衛隊による非常事態への対応が迅速にできる体制の維持がきわめて重要となろう。しかし、戦いは「攻めるより、守る方が難しい」と言われている。

政府には、派遣された自衛隊員が安心してイラクでの復興支援活動ができるよう、万難を排して後方の支援と国内の治安の維持を図っていただきたいと思っている。
憲法改正

改憲論者
は、改憲の根拠として、終戦後、日本の安全保障は戦勝国の代表であるアメリカが担当した。そのため、マッカーサー元帥は太平洋戦争中にフィリピンで日本軍に追い詰められた経験から、恐ろしい日本国の無力化政策を徹底的に推進した。

まず、徹底的武装解除を行って、日本国内の完全非武装化をはかり、日本の国家秩序を支えていた政治的、経済的、精神的基盤(大和魂)の破壊を行うことにした。GHQはその目的のため、
  1. 新しい憲法の制定をおこなう
  2. 極東国際軍事裁判(東京裁判)で戦犯をさばく
  3. 教育基本法等により、教育勅語、修身・日本史・地理などを禁止
などの法律を制定した。これらの法律により、戦犯逮捕及び極東国際軍事裁判、旧社会秩序の破壊(治安関係法令の廃止、警察の解体、公職追放、共産主義者の釈放、財閥の解体、農地解放、労働組合の奨励)、親孝行と忠君愛国精神等の除去等を強力に実行したのである。
だから、アメリカが押し付けた憲法であるため、時代にあった憲法に改正する必要があると言う。
(余談)
戦後作られた教育基本法は、日本の大和魂を壊滅させるために100年先をにらんでGHQが作成したと聞く。たしかに59年経過した現在、その中間的な効果が出てきていると思う。若者の無気力、学力の低下、若者の犯罪の増加と低年齢化、理数科離れ、物づくり離れ等を見ていると納得できる。さらにもう40年経過すればと思うと背筋が寒くなってくる。
【GHQ:General Headquarters】ジーエッチキュー
連合国最高司令官総司令部。1945年(昭和20)アメリカ政府が設置した対日占領政策の実施機関。1952年講和条約発効とともに廃止された。
しかし、この平和憲法のおかげで日本は経済復興に専念でき、世界第二位という経済大国になったのではないのか。そして、憲法9条があるおかげで戦後59年間、どこの国とも戦争をしないで済んできたのではないのだろうか。たとえ、憲法を改正するとしても憲法の前文と第9条は変えるべきではない。

憲法のおかげで世界第二位の経済大国となった日本が、苦しい時代にお世話になった世界の国々に対し、恩返し(国際貢献、人道復興支援)をするのは当然である。それが自衛隊でなければならないと言って自衛隊の海外派遣(派兵)を合法化するために改憲するのであれば賛成できない。国際貢献は他にも色々な方法がある。
  1. NGO(Non Governmental Organization: 非政府組織)活動分野:子供・教育、農村開発、技術指導、環境保全、植林活動、資金助成、啓発活動、調査研究、人権全般、難民支援、緊急・災害、女性支援、保健医療、衛生活動など
  2. PKO(Peace Keeping Operations: (国連)平和維持活動):日本が参加したPKO「東ティモール・エルサルバドル・モザンビーク・アンゴラ・カンボジア」、日本のPKO分担金は国連加盟国中アメリカに次いで第二位
  3. NPO(Non-Profit Organizations: 特定非営利活動法人)
  4. ODA(Official Development Assistance: 政府開発援助)
  5. JICAによる海外技術協力(Japan International Cooperation Agency: 独立行政法人 国際協力機構)、青年海外協力隊を含む
  6. 国連を中心としたさまざまな国際貢献
などである。これらに加えて「自衛隊のイラク派遣」である。派遣された550人の自衛隊員の内、サマーワで給水活動に携わるのはたったの30名だと聞く、であれば現地の給水設備の改善と給水ポンプの交換、電源の供給で間に合うはずなのだがそうはなっていない。
おわりに

最近の政治動向を見ていると、憲法第9条がいろいろな面で我が国の平和維持に貢献していることが良く分かる。軍国化への防波堤となって頑張っている憲法の前文と憲法第9条の「戦争の放棄」をうたった条項は日本国どころか、世界の宝ではないかと思っている。前述の条項以外の条項を時代に合うように改正するのであれば反対する理由はなにもない。

従って、戦争の放棄、武力行使の禁止がうたわれている第9条があるかぎり、自衛隊のイラクへの派遣は憲法に違反するということになる。

くり返すが日本国憲法は、基本的人権の面から見ても、国民主権を中心とする統治機構の面から見ても、世界に誇ることができる憲法である。憲法第12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない」と規定している。

日本政府は「自衛隊のイラク派遣」を実質的に決めてしまったが、イラクへ派遣したことによって、私たちが「いつか来た道」へと方向を曲げられることのないよう、今後とも正しい目で監視を続けて行かなければならない。私たちは、まさに「安眠」をむさぼっていてはならないのである。今一度、憲法の前文と第9条を「建国記念の日」であるからこそ読み直し、考えを新たにしたい。(了)
                                2004年2月11日 建国記念の日によせて
お読みいただき、まことにありがとうございました。
【参考文献】
編集代表:平井宜雄・青山喜充・菅野和夫 「ポケット六法 平成12年版」 発行所:有斐閣
杉原泰雄 著 「憲法読本」 岩波ジュニア新書
憲法問題研究会編 「憲法読本(上)」 岩波新書
憲法問題研究会編 「憲法読本(下)」 岩波新書
長谷川正安 著 「日本の憲法」 岩波新書
堀内健志 著 「憲法」 (SBC法学講義ノートシリーズ9) 信山出版
その他の関連情報については、インターネット検索で得られるWebサイトからの情報を参考にした。
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