不審船の攻撃に思う
1964年、名瀬港に停泊中の自衛艦「あさかぜ」。なお、この記事とは無関係です。この艦は現在リタイヤして江田島に係留されている。  2001年1月22日(火)午後4時、奄美大島西方海上で「不審船を発見」、海上保安庁の度重なる停戦命令に従わずに逃走した。そのため、海上保安庁の巡視船「あまみ」などが威嚇射撃をし、停船させようと努力したが無駄に終わったのであった。
 そのため、不審船の船体に対して銃撃をし、停船させたが不審船は自動小銃や小型ロケット弾により巡視船を攻撃してきた。そのため、巡視船は正当防衛の立場から20ミリ機関砲で不審船の船橋を狙って反撃したところ、まもなく沈没した。この銃撃によって海上保安官2名が負傷した。
1964年当時の自衛艦「あさかぜ」:奄美大島名瀬港
【その後の情報を記載】
 鹿児島県・奄美大島沖の東シナ海で、海上保安庁の巡視船と銃撃戦の末に沈没した不審船事件で、海上保安庁は12月23日午前、現場付近の洋上で不審船の乗組員と見られる3遺体を発見したという。そのうち男性2名の遺体を収容したが付近で海難事故の報告がないことから、遺体は不審船の乗組員である可能性が高いとみている。遺体の着衣などにはハングル文字が書かれていたという。海上保安庁は、不審船の船型が過去に目撃されている朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の不審船に似ていることなどとあわせ、北朝鮮の工作船だった可能性があるとみて調べている。

 海上保安庁によると、夜を徹しての捜索活動で、23日午前8時過ぎに、沈没現場から数キロ離れた洋上を漂流している3遺体を相次いで発見した。1人は上半身が裸で救命胴衣をつけていなかったため収容が間に合わず水没したが、赤い救命胴衣を着けた2遺体は収容できた。収用した遺体のうち、1人は茶系色のセーター、黒い防寒ズボンを着けており、救命胴衣にはハングル文字のタグが付いていた。もう1人は肌着、紺色セーター、オレンジ色のジャンパーを着ており、ジャンパーのポケットにはハングル文字の書かれた菓子袋が入っていた。

 また、同庁が23日明らかにしたところによると、22日夜の銃撃戦で、巡視船「あまみ」は船橋のレーダー(RADAR:RAdio Detecting And Ranging)や全地球測位システム(GPS:the Global Positioning System)などに被弾し、巡視船「いなさ」も右舷エンジンが使用不能となった。巡視船「きりしま」も船長室や航海長室などに被弾した。3隻とも船の中枢部である船橋を中心に多数の弾痕があるといい、銃撃の激しさを物語っている。

 不審船のニュースは以上のような結末になっているが、問題点として、改正された海上保安庁法20条にもまだ不備な点があるのではないかと思う。法律は後述してあるが1〜4項目全てに該当しなければ武器の使用ができないのであれば迅速な対応はできないのではないかと思う。敵から砲撃されないかぎり、反撃ができないようであれば海上保安官の命に危険が及んでしまう。即座に攻撃できないという法律の不備もあり、巡視船が長時間に渡って不審船を追跡せざるを得なかったのではないかと思う。

 不審船は海上自衛隊の哨戒機が発見し、海上保安庁に相当の時間遅れて通報があったというが、海上自衛隊と海上保安庁の連携がうまくいっていなかったのではないのかと思う。お互いの縄張り争いが原因で連携に支障があったのであれば早急な改善が望まれる。また、関連する法律を実情にあったものに改正しなければ再び同じような事件が発生したときに素早く対応できなくなる。
 私としては今回の事件にたいする威嚇射撃を含めた対応は正当なものであったと評価している。そして海上保安庁の巡視船に乗船している海上保安官が2名の負傷で終わったことは不幸中の幸いであったと考えている。海上保安庁法が11月に改正され公布されていたからこの程度の被害で終わっていたのだと思うし、もし、従来通りであれば不審船を取り逃がしているか、被害もっと大きかったのではないかと想像している。しかし、現在の改正法は日本の領海内において適用されるものであり、排他的経済水域内での適用については難がある。今後は、海上保安官たちが躊躇なく働けるような法環境を早急に作り上げていただきたいものだと思っている。 1964年、奄美大島の名瀬市内から港を望む(記事とは無関係)
釣島丸で寄港した昭和39年当時の名瀬港

【海上保安庁法20条の改正】 公布:2001年11月2日

第二十条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。

  前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。

 一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

 二 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋然性があると認められること。

 三 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる凶悪な罪(以下「重大凶悪犯罪」という。)を犯すのに必要な準備のため行われているのではないかとの疑いを払拭することができないと認められること。

 四 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得べき情報に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ将来における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止することができないと認められること。

 第二十九条中「職権」の下に「(第二十条第二項に規定するものを除く。)」を加える。
(注)太い文字で強調してある部分は筆者がおこなったものである。
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