著作権とシェアウェア・フリーウェアについて
弘前の津軽衆  管理人  佐藤秀隆
南太平洋フレンチポリネシア国の帆船の切手 はじめに
 著作権法が施行されてから、私たちが論文を書くときや教材やテキストを作成する場合、常に著作権を意識していなければならなくなった。すなわち、著作物から画像や文章、表等を参考にしたり、引用、流用したりすることをしなければ良いテキストを作れないからである。
 著作権を無視して教材やテキストを作ることになれば、それ相当のリスクを負わなければならなくなる。ここでは、私たちが日常、著作権について気をつけなければならない事項を肩の凝らない内容で述べてみたい。
1.シェアウェアやフリーウェアにも著作権がある

 シェアウェア(Shareware)もフリーウェア(Freeware)も著作権までは放棄していない。作者に著作権があり、作者の指定した条件を守ることで自由に使用できると言うことが条件となっていることを知っておいていただきたい。

フリーウェアは、自由に無料で使用できるが、使用感やバグ、改善してほしい点などをフイードバック するのが礼儀である。これによって作者がバージョンアップなどへの取り組みが継続される。つまり、 無料で自由に使わせていただく代わりに、相手に敬意を払って積極的に作者にレポートを送ることが義務となっているのであるがなかなか守られていないのが実情である。

シェアウェアは、自由に使用できるが、もし、使って見て便利だ、自分にとって必要だと思った場合、 何がしかの寄付金を作者に送ることになっている。一定期間使用すると「使用料」や「定額1000−5000円」を送るようにモニターに警告がでるシェアウェアも多くなった。たいていの場合は、1000円から2000円が相場となっているので、マナーを守ってソフトを使用していただきたい。

【フリーウェアの一例】
通信ソフト[WTERM、DXTERM]、Lha(書庫、ファイル圧縮ツール)、ISH(解凍凍結用ツール)、画像処理ツールなどがある。

 以上のことからして、今後、企業や雇用促進事業団でも企業専用のソフト、事業団では教材開発で良いソフトが作成され、各企業や各事業団施設で使用することになるが、使用した社員や指導員は作成した社員、指導員にできるだけ返事(使用感、お礼、改良点)を送るようにすることが礼儀となってくる。 現在、企業では1本のソフトを開発するために、100−180万円、230時間/28日程度の金と時間をかけていると言われている。もし、それがフリーウェアであったとすれば、使用する側は作者にたいして、それ相当の敬意を払う必要があるのではないだろうか。これまでは、ソフトをいとも簡単にコピーする行為が少なからず見られたが、全てのソフトには著作権があることを十分に意識して欲しい。
2.教材用のテキストの使用方法について

 教材用のテキストを作成する場合、自分で作成したテキストのみを使用しなければならないと思っていると推察しているが、これからは、著作権を意識すれば市販の教科書を積極的に利用した方がリスクが少ないと思われる。つまり、教科書では不十分な場合に、自作のテキストを添付する形で、市販教科書と周辺テキスト(自作)の両方で対応することの方が問題が少ないと思うからである。

 私が雇用促進事業団の「生涯職業能力開発体系に基づく在職者用教材開発委員会」の委員として、当事業団の各施設から提出された教材用のテキストを査読したが、著作権に抵触するような教材やテキストを多く見かけた。神奈川県相模原市にある職業能力開発大学校の研修研究センターに提出されたテキストの中には、市販の教科書をまるまるコピーして表紙だけ自作という物もあったと聞く。

 このようなテキストを当施設の教科書だと言って使用しているようでは、著作権上からもってのほかとしか言いようがない。もっと、著作権と言う観点から物事を考えてテキストを作成するようにしていただきたいと思っている。

 しかし、著作権を考えていたら、セミナーや授業で使用するテキスト、企業で使用する社員教育用のテキストなどは作れないと言う声も聞かれるが、「教育のため」であれば学校や企業で部内に限定して使用するのであれば著作物を許諾なく借用、複製する事は条件が厳しいけれどもある程度許されている。 例えば、著作権法第35条で学校その他の教育機関では、一定の条件の下で著作者の許諾を得なくても著作物を複製できるようになっている。その条件は以下の通りである。
(1)非営利の学校およびその他の教育機関
(2)教育を担当する者が著作物を複製すること。なおかつ、複製者が自分の授業に用いるものでなくてはならない。ただし、自分が担任する学生に手伝わせることは許されると解されている。
(3)著作物の複製はあくまで授業の課程における使用であること。
(4)公表されている著作物であること。
(5)できるのは「複製だけ」(パソコン通信など有線での送信行為はできない)。
(6)複製は必要と認められる限度であること。よって、複製の範囲は授業に必要な部分のみで、不必要な部分を複製することは許されない。(概ね、著作物の20%程度まで)
(7)複製部数は、先生と担任している学生(生徒、受講生)の数が限度である。複製した本人以外の職場の同僚等が当該複製物を使用することはできない。
・複製の様態は、ガリ版刷やコピーに限られ、永久保存に耐えられるような複製は認められていないので注意。(コピーしての製本は駄目、ホッチキスで綴じる程度)
・市販の図書をコピーしたものをワープロ等で打ち、さらに編集・作成してフロッピー(磁気記憶媒体)へ保存することは半永久的保存となり、目的外使用に該当するので注意すること。
(8)著作権者(出版権者)の利益を不当に害する場合は複製できない。(特に、問題回答集、ドリル等は絶対コピーしないことである)
以上の条件を守っていれば著作権に触れることは少ない。
 また、引用する場合は出所を明確にすることである。論文などでは、自分の論理を支持するための引用が考えられる。しかし、数冊の市販図書を活用して、必要な部分を抜き出し、さらに編集を加えて作成した自作教材は適法引用とは言えないので注意が必要である。著作権者から許諾を得ないで前述のような教材を作成した場合は、引用ではなく「盗作」、「盗用」に該当するものと考えられる。

 どうしても使用したい場合は、著作権者や出版権者に対して、「著作物使用許諾申込書」を使用して使用許諾を得ることが大切である。なお、引用を明示しない義務違反をした場合は、10万円以下の罰金に処せられることになるので気をつけていただきたい(著作権法第122条)。ただし、著作物を複製して、私的に使用する場合は許諾を必要としないことになっている。
3.著作物とはどのようなものか

 著作権法第2条に規定されている。「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義している。従って、小学生が描いた風景画とか作文、詩なども立派な著作物と言える。

著作物の具体例

・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
・音楽の著作物、舞踊又は無言劇の著作物
・絵画、彫刻、版画、建築の著作物
・地図又は学術的な性質を有する図画、図表、模型その他の図形の著作物
・映画、写真の著作物およびプログラムの著作物
・二次的著作物(外国の小説等の翻訳物、小説を脚本化したもの)
・編集著作物(百科事典、新聞、雑誌)、データベースの著作物


などが著作物と言われている。また、著作権は、著作物が公表された時から50年間保護され、著作者については、生存中はもちろんのことであるが、死後50年間保護されることに決まっている。
これらに該当する著作物を著作者などにことわりも無しに、無断で複製(コピー)する事を禁止しているのが著作権法なのである。著作権法の主旨は、著作物を利用させないための法律ではない。

 その目的は著作権法の第1条からもわかるが、「著作者の権利と保護を第一義としながら、国民による文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権制度の確立によって文化の発展へ寄与すること」となっている。従って、正当な手順を踏んで許諾を受けて複製する分については、一定の条件が課されることはあっても問題は発生しないのである。私たちは許諾を受けると言う「簡単な行為(手続き)」を怠ってはならないのである。
 日本人の悪い習性と言うか、昔から人(外国)が作った物の「まね/複製」をして、それよりも良い物を作って一流意識を持ってきたことにも原因があると思われるが、複製することに対する悪い意味での寛容性が有ったのではないかと思っている。

 「みんなでやれば恐くない!」的なことが、無断で複製しても罪の意識につながらなかったのではないかとも考えているところである。
 これからは、国内的にも国際的にも著作権や特許権を意識しながら、教材やテキストを作成していかなければ、非営利と教育以外に使用する場合などは問題が多くなる。正規の手続きを踏んで著作物を利用することが、相手を尊重し、自分が尊重されることにつながって行くのではないだろうか。
4.著作者に許諾なく利用できる場合の具体例

 しかしながら、何もかも許諾を受けなければならないのであれば、逆に著作者の権利を制限し、自由度を失う恐れがあるため、いちいち著作者から許諾を得なくても、著作物を利用できるように著作権法(以下、法という)では法第30条から法第47条の2に渡って規定している。この規定は一定の条件下で利用できることになっているので注意を要する。

(1)私的使用のための複製(法第30条)、図書館等における複製(法第31条)<
(2)引用(法第32条)、教科用図書等への掲載(法第33条)、学校教育番組放送等(法第34条)
(3)学校その他の教育機関(職業能力開発施設も含まれる)における複製(法第35条)
(4)試験問題としての複製(法第36条)、点字による複製等(法第37条)
(5)営利を目的としない上演等(法第38条)、時事問題に関する論説の転載等(法第39条)
(6)政治上の演説等の利用(法第40条)、時事の事件の報道のための利用(法第41条)
(7)裁判手続き等における複製(法第42条)、翻訳・翻案等による利用(法第43条)
(8)放送事業者等に一時的な固定(法第44条)
(9)美術の著作物等の原作品の所有者による展示(法第45条)
(10)公開の美術の著作物等の利用(法第46条)、美術の著作物等の展示に伴う複製(法第47条)
11)プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(法第47条の2)


以上である。結構細かく規定されていることがわかる。詳細な条文については、著作権に関する専門の文献を読まれることをお進めする。
 Windows95に関しても、その著作権がうるさいので付属してくる「ソフトウェア使用許諾契約書」をよく読んでおくことが肝心である。大抵は、許諾契約書をあまり読まないことが多い。もし、読まないで使用した場合、後でとんでもない事に成り得る恐れもあるので「まめに」読むようにして欲しい。

 例えば、「マイクロソフト社のオフィス(Office)」のパワーポイントでよく使用する「クリップアート」の画像は著作権が別の会社にあるため、教材用のテキスト等に使用しない方が無難である。また、IBM社が発売しているホームページ・ビルダーCDに付属してくる「VALUEPAK」ディレクトリにあるCGIスクリプトの中には、IBM社の著作権が及ばないファイルもあるため、十分注意して使用する必要がある。いずれにしてもソフトウェアの許諾契約条項をよく読む習慣を付けていれば、リスクを背負うことは少なくなる。
(参考までにマイクロソフト社の使用許諾契約書の一部分を引用しておく)
「クリップアート」
製品添付のクリップアート(ソフトウェア本体と一緒に製品媒体に入って提供されるもの)には、第三者が著作権を持っており、マイクロソフトがライセンスを受けて製品に添付しているものが多く含まれます。そのため、エンドユーザーの方々からこれらを特定の目的や方法で複製、再頒布、修正等したいというリクエストを受けても、許諾できない場合があります。(各クリップアートの著作権者は、製品内に記載されているものもあります。)

各マイクロソフト製品の使用許諾契約書(End User License Agreement、以下「EULA」といいます)、オンラインヘルプ、その他の製品添付文書をお読みいただき、ソフトウェアの使用条件をご確認ください。製品添付のクリップアートは、ソフトウェアの使用可能範囲内でお使いになることができます。お客様のご使用がこの範囲内かどうか、その都度お問い合わせいただいても、残念ながらマイクロソフトでは判断できませんので、お客様ご自身が、使用可能だと判断される範囲でお使いください。また、マイクロソフトのPermission担当窓口宛てに特別な許諾を申請されても、残念ながら対応できかねますので、ご了承ください。

***クリップアートの使用に関する重要な注意点***
マイクロソフト製品に添付されているクリップアートには、商業的な再頒布や商用利用ができないものがあります。他にも、著作物の使用に際しては、肖像権や商標権といった、著作権以外の法的な制限について検討する必要がある場合もありますので、ご注意ください。・・・・(以下省略)
以上のようにMS社のソフトウェアの使用許諾契約書には記載されている。つまり、許諾契約書の常識的な範囲内でクリップアートの画像を使用している分には問題がないということになる。
おわりに

 これまで、著作権が存在することを意識した「物作り」と著作権の概要につい述べてきた。それは、私たちが「物作り」を中心とした「教育訓練」を続けて行く上でさけて通れないからである。これからは、何を作る(作成、製造)するにしても「著作物には必ず、著作権がある」ということを念頭において対処していただきたい。「そう言うあなたはどうですか?。100%大丈夫ですか?」と筆者に聞かれたら、筆者としても「絶対大丈夫!!」だなんて答えることができない。誰でも「チョット」は「心苦しい」点が有ると思われるが「いかがであろうか?」。

 ただ、通常「常識の範囲(相手が訴えない程度)」で引用や複製をしていれば、ほとんど問題が起こることはないと考えられる。つまり、著作権法を念頭に置いていることを前提として、「出所の明示をする」、「引用を適正にする」、「複製も必要最小限にする」、「商用に使用しない」等を守っていれば「相手が訴えること」だけは避けられるのではないかと思っている。要するに、著作権者や出版権者が「訴えなければ」問題は生じないわけである。そのためにも、最低限のマナーとして「無断で著作物を使用しない、させない!」 ことが大切なことではないだろうか。
【参考文献】
雇用促進事業団 職業能力開発大学校研修研究センター 「教材作成と著作権」 教材情報資料No.69 1997
*WindowsおよびWindows NTは、米国マイクロソフト社の米国および他の国における登録商標です。
*IBMは、米国International Business Machines, Inc.の登録商標です。
*文中で使用した、その他の会社名と製品名はそれぞれの各社の登録商標または商標です。
【専門用語】
Copy right/Copyright (C):著作権、版権    All rights reserved:版権所有
【著作権に 関する図書の案内】
・著作権法令研究会編著  著作権法ハンドブック(2800円) (社)著作権情報センター
・著作権法令研究会編著  著作権法入門(平成8年版)(1500円) (社)著作権情報センター
・半田正夫        著作権法概説(3000円) 一粒社
・半田正夫        転機にさしかかった著作権制度(2800円) 一粒社
・斉藤 博        概説著作権法(2800円)  一粒社
・千野直邦        著作権法の解説(630円) 一橋出版
・嶋谷又三郎       ソフトウェアと著作権法(3500円) 講談社
( )内の数字は図書の定価である。上記の他にもいろいろな図書が出版されているが、比較的読みやすい図書の一例を掲載しておいた。なお、図書の価格は変動していることもあるため上記の価格については、あくまでも参考価格であることをお断りしておく。もし、購入される場合は各出版社等に価格を確認していただきたい。
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