「参考資料」   電波法 施行規則  第三節 安全施設 (一部を抜粋して引用する))
(無線設備の安全性の確保)
第二十一条の二
無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。
(電波の強度に対する安全施設)
第二十一条の三
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度及び電力束密度をいう。以下同じ)が別表第二号の二の二に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他の出入りする場所に限る。)に取扱者ほか容易に出入りすることができないように、施設しなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
一 平均電力が20mW以下の無線設備
二 移動する無線局の無線設備
三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれ
  がある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
【別表第二号の二の二】
 周  波  数  電界強度
(V/m)
磁界強度
(A/m)
電力束密度
(mW/cm2
平均時間
(分)
1 10kHzを超え30kHz以下 275 72.8
2 30kHzを超え3MHz以下 275 2.18f-1
3 3MHzを超え30MHz以下 824f-1 2.18f-1
4 30MHzを超え300MHz以下 27.5 0.0728 0.2
5 300MHzを超え1.5GHz以下 1.585f1/2 1/2/237.8 f/1500
6 1.5GHzを超え300GHz以下 61.4 0.163 1
* f は、MHzを単位とする周波数とする。電界強度、磁界強度は実効値である。
※例えば、周波数が1200MHzの場合の電界強度の基準値を計算すると、1.585×√1200≒54.91(V/m)となる。この値をを超えてはならないことになる。
四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして郵政大臣が別
  に告示する無線局の無線設備
2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、郵政大臣が別に告示する。
※法律上の電波防護の基準に関しては、以上の条文が正式なものである。しかし、これを読んだだけでは一般の人にとって難解であり、どの程度の周波数で何ワットの電力の時、どの程度の距離をとれば安全なのかは理解し難いと思われる。
 そこで、別のページではあるが「電波防護指針値のページを設けた。そちらの方を参考にすればある程度の目安はつくと思う。なお、この条文は、「電波法令集T」(財)電気通信振興会発行から抜粋して引用したものである。 February,2nd,2000.