「参考資料」 電波法 施行規則 第三節 安全施設 (一部を抜粋して引用する)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(無線設備の安全性の確保) 第二十一条の二 無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。 |
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(電波の強度に対する安全施設) 第二十一条の三 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度及び電力束密度をいう。以下同じ)が別表第二号の二の二に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他の出入りする場所に限る。)に取扱者ほか容易に出入りすることができないように、施設しなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。 一 平均電力が20mW以下の無線設備 二 移動する無線局の無線設備 三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれ がある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備 |
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【別表第二号の二の二】
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※例えば、周波数が1200MHzの場合の電界強度の基準値を計算すると、1.585×√1200≒54.91(V/m)となる。この値をを超えてはならないことになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして郵政大臣が別 に告示する無線局の無線設備 |
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2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、郵政大臣が別に告示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※法律上の電波防護の基準に関しては、以上の条文が正式なものである。しかし、これを読んだだけでは一般の人にとって難解であり、どの程度の周波数で何ワットの電力の時、どの程度の距離をとれば安全なのかは理解し難いと思われる。 そこで、別のページではあるが「電波防護指針値」のページを設けた。そちらの方を参考にすればある程度の目安はつくと思う。なお、この条文は、「電波法令集T」(財)電気通信振興会発行から抜粋して引用したものである。 February,2nd,2000. |