「電波防護指針の運用をガイドライン方式から強制規格に」 |
〜安全で安心な電波利用の実効性の確保のために〜 |
平成10年3月30 郵政省電気通信監理局 (平成13年1月6日 総務省に変更) 文中の郵政省は「総務省」と読み替えてください。 |
郵政省は、昨年10月より「電波防護指針(*1)の運用の在り方に関する調査研究会(座長:多賀谷 一照 千葉大学法経学部教授)を開催してきたところであるが、当該調査研究会は、去る3月24日(火)に最終会合を開催し、「無線局における電波防護指針の運用の在り方 〜安全で安心な電波利用のために〜」と題する報告書を取りまとめた。 報告書の概要は別紙に示す通りであるが、主なポイントは以下の通りである。郵政省は、本報告書を踏まえ、関係規定の整備に向けての検討を行う予定である。 (*1) 電気通信技術審議会答申「電波利用における人体の防護指針」 人体に好ましくない影響が生じないよう判断するための指針。 十分な安全率を持って作成されており、指針値を超えたとしても直ちに影響が生じるものでない。 |
1.背景 携帯電話など電波利用の拡大につれ、無線施設が国民の活動範囲に近接して設置されるようになった結果、電波による健康への不安が提起されてきたことを背景に、電波防護の充実・強化のための方策は如何にあるべきかという観点から実施。 2.基本的な考え方 (1)安全で安心な電波利用の推進のためには、無線局の整備や運用において守るべき基準を明示し、そ の遵守を確保する方策 が必用であり、従来の民間のガイドライン方式から強制規格に移行させること が望ましい。 (2)強制規格化においては、現状のガイドライン方式で十分機能している場合があること等も踏まえ、その 対象とする無線局を検討する必要がある。即ち、当面、 @電磁界強度指針については、特定の場所に設置して運用される無線局 A局所吸収指針については比吸収率(SAR)測定技術の確立した無線局を対象とすることが適当である。 なお、局所吸収指針については、SAR測定技術の国際標準化を待って強制規格化することとし、それ までの間は、民間のガイドライン「(社)電波産業会標準規格 」として運用する。 (3)強制規格の運用においては、行政事務の肥大化防止や無線局免許人の負担の軽減の観点から免許 人による適合性の評価を尊重するとともに、評価の実施者により結果が異ならないように標準的な測 定 ・推定法の確立が必用。 (4)強制規格化の対象無線局については、電波防護指針に適合していない場合、免許を受けられないこと とする。なお、既設無線局については一定の移行期間を設ける。 3.具体的な課題とその対応 (1)適用除外無線局 @PHS端末など平均空中線電力が20mW以下の無線局 Aタクシー無線などの陸上移動局、航空機局など、移動体に開設し、主として移動しながら使用する 無線局 B地震など非常災害時に臨時的に開設される無線局 (2)複数無線局による影響の評価と調整 複数の無線局からの電波が複合して指針値を超える場合は、電力密度の指針値の5%以上の強さの電 波を発射する無線局が相互に調整する義務がある。 (3)既設無線局の適合性の確認 無線局の再免許時までに、適合性の確認を行うと共に安全柵の設置など必要な措置をとることが望まし い。なお、技術的または経済的な理由で必要な措置をとれない場合は、指針値に適合しない電波の強さ や範囲などを勘案し、一定の移行期間を設定することが適当。 4.今後早急に検討すべき事項 (1)標準的な適合性確認方法の確立 適合性確認実施者や測定条件等により確認結果が異ならないようにするために、また、免許人の確認 作業の簡素化のために、測定法や推定法の標準化を行う。 (2)比吸収率(SAR)の測定・推定法の国際標準化 欧米を中心に進展中のSARの国際標準化に我が国としても、積極的に貢献する。 |
主な無線局周辺の電波防護指針を満足しない範囲 (筆者注:危険だろうと思われる範囲のこと) |
遠方界の論理式等により、指針を超える範囲をおおまかに把握するために作成したものであり、可能な限り安全サイドに立って検討しているが、現実の無線局については個別に検討する必要がある。(筆者注:無線局の種類により条件が異なるため) |
【短波帯の無線局のアンテナ】 3MHzから30MHzの範囲 アンテナから約1メートル以内の範囲では危険であると思われる。 周波数(Ft):10MHz 空中線電力(Pt):100W 空中線利得(Gt):2dBi 電界強度指針値(Es):82.0 V/m(一般環境) 【VHF/UHF】 150MHz帯から800MHz帯の範囲 八木アンテナから約3メートル以内の範囲では危険であると思われる。 周波数(Ft):140MHZ 空中線電力(Pt):10W 空中線利得(Gt):14dBi 電磁界強度指針値(Es):27.5V/m(一般環境) 電界強度の単位はボルトパーメーター 「電圧/距離」であらわす。 (筆者注:答申の内容を見て一般の方が理解しやすい表現にしている) |
【筆者の補足】 つまり、民間の規格を政府(国)レベルの規格のするための答申のことでした。すなわち、短波帯の10MHzで100Wの電波を発射しているアンテナからは1メートル以上の距離を保てば人体への影響はないだろう。VHF/UHF(超短波帯や極超短波帯)では140MHzで10Wの八木アンテナから約3メートル以上の距離を持てば影響がないだろうと言うことです。 |
「参考資料」 電波防護のための基準 (文中の郵政省は、総務省と読み替える) |
郵政省では、安全な電波利用の一層の徹底を図るため、電波法施行規則を一部改正し、無線局の開設者に電波の強さに対する安全施設を設けることを義務づけることとしました。この制度は平成11年10月1日から施行されました。これにより、より安全で安心できる電波利用環境が整備されることになります。 ※施行の際に免許を受けている無線局は免許の有効期限が満了する日までの経過期間が認められています。 制度の概要 電波の強さに対する安全施設 人が通常出入りする場所で無線局から発射される電波の強さが基準値を超える場所がある場合には、無線局の開設者が柵などを施設し、一般の人々が容易に出入りできないようにする必要があります。 ※なお、適用が除外される無線設備として以下のものが挙げられます。 ◆ 平均電力が20mW以下の無線局の無線設備。 ◆ 移動する無線局の無線設備 ◆ 地震や台風などの非常事態が発生、または発生するおそれのある場合において臨時に開設する無線 局の無線設備 |
代表的な無線局の基準値を超える範囲 (標準的な条件での一例である) | |
局 種 | 基準値を超える恐れのある範囲 |
携帯・自動車電話基地局 (900MHz帯、96W) |
アンテナから指向方向に0.25m以内 アンテナから上方に0.7m以内 アンテナから下方に0.7m以内 |
PHS基地局 (1.9GHz帯、2W) | アンテナから0.03m以内(垂直コリニアアレー) アンテナから0.2m以内(パッチ(平面)アンテナ) |
中波放送 (594kHz、300kW) | アンテナから15m以内 |
短波放送 (17.9MHZ、300kW) | アンテナから前方に55m以内(カーテンアンテナ) |
FM放送 (ERP44kW) | アンテナから27m以内 |
TV放送(大出力局) (VHF、ERP85kW) (UHF、ERP110kW) |
アンテナから28m以内(VHF) アンテナから23m以内(UHF) |
TV放送(サテライト局) (VHF、ERP50W) (UHF、ERP50W) |
アンテナから0.69m以内(VHF) アンテナから0.31m以内(UHF) |
平成10年11月電気通信技術審議会答申による。
|
「参考資料」 わが国の電波防護指針値 (総務省による) | |
★電波防護の基準値とは★ 〜電波の人体に与える影響について〜 | |
これまで40年以上の研究により、人体が強い電波にさらされると体温が上昇する作用や、周波数が低い場合には体内に起こされた電流が神経を刺激する作用があること、また、電波の強さによる人間の健康への影響が明らかにされています。このような科学的な知見に基づき、十分な安全率を考慮した基準値(電波防護指針)が策定され、我が国のみならず世界各国で活用されています。この電波防護指針値を満たせば人間の健康への安全性が確保されるというのが国際的な考えとなっています。
国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の声明 (携帯無線電話機の使用と基地局に関する健康問題) 世界保健機関(WHO)と協力して電波防護指針を策定しているICNIRPは、平成8年4月に「これまでの研究結果を調査した結果、国際機関などが定めた防護指針値以下の電波により、がんを含め健康に悪影響が発生するとの証拠はない」との声明を発表しています。 わが国の指針については、郵政大臣の諮問機関である電気通信技術審議会から答申が出されています。この答申は、動物実験等の結果に基づき、影響が生じる閾値に約50倍の安全率をみて、一般の人々の指針値(一般環境)を定めています。 平成5年度には、答申の指針を踏まえた民間標準規格が策定され、無線局の開設者や工事関係者などのガイドラインとして運用されてきました。 平成2年度「電波利用における人体の防護指針」 (電気通信技術審議会答申) ・電波が人体に悪影響を及ぼさない範囲を策定。 平成9年度「電波利用における人体防護の在り方」(電気通信技術審議会答申) ・平成2年答申の指針値の妥当性を確認 ・携帯電話端末など、身体の近くで使用する機器に対する指針(局所吸収指針) 無線局を開設するみなさんへ 本制度導入により、無線局の開設者は、免許申請時に基準値への適合を確認するとともに、次のことに注意する必要があります。 (1)無線局の免許申請時 人が通常出入りする場所における電波の強さが、表2に示した基準値以下であることの確認、その結果、基準値を超えるおそれがあるときには安全施設を設けることとした上で、工事設計書の「その他の工事設計」欄(注)に電波法第3章に規定する条件に合致している旨を記載して下さい。 免許申請時には、原則として、検討資料や施設の図面を提出する必要はありませんが、郵政省での審査に際し必要があると認めるときは資料の提出を求められることがあります。 注:免許申請書の様式に変更はありません。 (2)無線局の検査時 検査の際には、基準値に適合していることの確認が行われます。 また、落成後の検査が省略されている無線局についても、基準値に適合していることの確認のため、免許後に臨時検査が行われる場合があります。 基準値への確認方法は? 基準値への適合を確認する方法については、郵政省の告示で示されていますが、基本的な考え方は次の通りです。 (1) 無線設備から発射される電波の強さの基準値への適合を確認する方法は、基本的には十分な安全 率をみた算出によることとし、算出結果が基準値を超える場合には測定により確認することができま す。 (2) 強い反射を生じさせる物体がある場合で、算出した結果が基準値から6dB低い値を超える場合には、 測定により確認を行うことができます。 |
|
アンテナ入力電力P[W]、最大輻射方向のアンテナの絶対利得をGとすると、距離R[m]の位置での電力束密度S[mW/cm2]は、
S=PG/40πR2 で示され、これを基本算出式とします。※基本算出式での算出結果が基準値を超えた場合、アンテナ種別ごとにより詳細に評価できる算出式が告示されています。 |
|
電力束密度S[mW/cm2]、電界強度E[V/m]及び磁界強度H[A/m]は、次式により相互に換算します。
S=E2/3700=37.7H2 (筆者注)インターネットなどや@NIFTYのアマチュア無線フォーラムでフリーの電波防護基準値の計算ソフトを入手することができます。 |
|
Last Updated:February,2nd,2001. | 電磁波と健康へ戻る |